ドイツで妊娠→出産→育児「Morango風~ドイツでママ事中~」

ホーム >  3.赤ちゃん誕生の公的手続き >  出生届

出生届

ドイツで出産した場合、自動的に生まれた子どもはドイツ人になります。
出生届は、生まれた日を除く7日以内に管轄の戸籍役場にて手続きをします。

私の出産した病院には、戸籍役場の出張所がありそこで手続きをしました。
手続きには、結婚している場合には結婚証明書(Heiratsurkunde)と両親の身分証明書
未婚の場合は、母親のFamilienbuchが必要です。

子供の生まれた日付などは口頭で告げました。
病院によっては証明書などを発行してくれるところもあります。

手続きをして4日ほどで、Abstammungsurkunde/Geburtsurkundeと言うのが出来るので取りに行きます。
この時、しっかり子どもの名前等を確認してください。

うちの子どもは、役場のミスでミドルネームが抜けており、作り直してもらうのにさらに4日かかりました。

このAbstammungsurkunde/Geburtsurkundeが手元に来てからがいろいろな手続きの始まりです。

ドイツは要求社会なので日本のように出生届を出したからと言っても自動的に子ども手当、両親手当などはきません。
手続き等、面倒くさいですが頑張りましょう。

関連記事: 出生届

「出生届」についてのお問合せ

このアイテムは閉鎖されました。このアイテムへのコメントの追加、投票はできません。