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出生届や子ども手当など生まれてすぐしなければいけないこと

日本国籍を取得する

ドイツで生まれた子供の日本国籍を取得するには生まれてから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

届け出は、管轄の日本大使館、及び領事館で出来ます。
私は、娘が生後1ヶ月半の時に日本に里帰りをしたのでその際に届け出を出しました。

必要な書類は、どちらでも同じです。

必要な書類



・戸籍役所が発行した出生証明書Geburtsurkunde又はAuszug aus dem Geburtseintrag(international) 原本2通(同じ日付のもの)
・出生証明書の翻訳 2通
・印鑑(拇印でも可)

・出生届(大使館や領事館、日本の役場に備え付け)

出生証明書の翻訳は、私は自分で訳しました。
娘は、ドイツではミドルネームを入れてありますが、日本名ではファーストネームだけで届けています。
このような場合は、翻訳をするときはミドルネームも入れて翻訳します。
実際に私が提出した翻訳です。(名前はハンドルネームを使っています。)

出生証明書の翻訳例

そして、翻訳した紙の余白に”翻訳者:氏名”を書き印鑑を押してできあがりです。

ミドルネーム無しは、出生届の備考欄に書き加えました。

関連記事: 出生届

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