ドイツで生まれた子供の日本国籍を取得するには生まれてから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
届け出は、管轄の日本大使館、及び領事館で出来ます。
私は、娘が生後1ヶ月半の時に日本に里帰りをしたのでその際に届け出を出しました。
必要な書類は、どちらでも同じです。
・戸籍役所が発行した出生証明書Geburtsurkunde又はAuszug aus dem Geburtseintrag(international) 原本2通(同じ日付のもの)
・出生証明書の翻訳 2通
・印鑑(拇印でも可)
・出生届(大使館や領事館、日本の役場に備え付け)
出生証明書の翻訳は、私は自分で訳しました。
娘は、ドイツではミドルネームを入れてありますが、日本名ではファーストネームだけで届けています。
このような場合は、翻訳をするときはミドルネームも入れて翻訳します。
実際に私が提出した翻訳です。(名前はハンドルネームを使っています。)

そして、翻訳した紙の余白に”翻訳者:氏名”を書き印鑑を押してできあがりです。
ミドルネーム無しは、出生届の備考欄に書き加えました。
ドイツで出産した場合、自動的に生まれた子どもはドイツ人になります。
出生届は、生まれた日を除く7日以内に管轄の戸籍役場にて手続きをします。
私の出産した病院には、戸籍役場の出張所がありそこで手続きをしました。
手続きには、結婚している場合には結婚証明書(Heiratsurkunde)と両親の身分証明書
未婚の場合は、母親のFamilienbuchが必要です。
子供の生まれた日付などは口頭で告げました。
病院によっては証明書などを発行してくれるところもあります。
手続きをして4日ほどで、Abstammungsurkunde/Geburtsurkundeと言うのが出来るので取りに行きます。
この時、しっかり子どもの名前等を確認してください。
うちの子どもは、役場のミスでミドルネームが抜けており、作り直してもらうのにさらに4日かかりました。
このAbstammungsurkunde/Geburtsurkundeが手元に来てからがいろいろな手続きの始まりです。
ドイツは要求社会なので日本のように出生届を出したからと言っても自動的に子ども手当、両親手当などはきません。
手続き等、面倒くさいですが頑張りましょう。